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海上自衛隊訓令第1号
改正
平成7年6月27日 海上自衛隊訓令第32号〔第1次改正〕
平成14年3月20日 海上自衛隊訓令第19号〔第2次改正〕
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第32条の規定に基づき、対潜資料隊の編制に関する訓令を次のように定める。
対潜資料隊の編制に関する訓令
(任務)
第1条 対潜資料隊は、次の各号に掲げる業務を行うことを任務とする。
(1) 対潜戦に必要な海洋資料、水中の音響資料(以下「音響資料」という。)並びに対潜戦術の開発及び改善に必要な資料(以下「対潜戦術資料」という。)の収集、処理及び配布に関すること。
(2) 海洋資料及び音響資料の収集及び処理に関する調査研究、改善及び技術指導に関すること。
(3) 海洋観測に関する技術指導に関すること。
(4) 対潜戦術の開発及び改善に関する調査及び研究に関すること。
(司令及び副長)
第2条 対潜資料隊の長は、対潜資料隊司令(以下「司令」という。)とする。
2 司令は、1等海佐をもって充てる。
3 司令は、海洋業務群司令の指揮監督を受け、対潜資料隊の隊務を統括する。
4 対潜資料隊に、副長1人を置く。
5 副長は、司令を助け、対潜資料隊の事務を整理し、司令に事故があるとき、又は司令が欠けたときは、司令の職務を行う。
(技術調整官)
第2条の2 対潜資料隊に、技術調整官1人を置く。
2 技術調整官は、司令の命を受け、対潜資料隊の隊務に関する技術的事項に関し、司令を補佐する。
(編制)
第3条 対潜資料隊に、次の6科及び鹿児島音響測定所(以下「測定所」という。)を置く。
総務科
海洋第1科
海洋第2科
音響第1科
音響第2科
研究科
(総務科)
第4条 総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。
(2) 人事、福利厚生及び衛生に関すること。
(3) 秘密の保全に関すること。
(4) 会計及び物品の取扱いに関すること。
(5) 施設の維持管理に関すること。
(6) 通信に関すること(音響第2科の所掌に属するものを除く。)。
(7) 前各号に掲げるもののほか、対潜資料隊の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(海洋第1科)
第5条 海洋第1科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 海洋図誌の編さんのために必要な資料の収集、分析、評価、整理及び保管に関すること。
(2) 海洋図誌の編さん及び配布に関すること。
(3) 海洋資料の収集及び処理並びに海洋観測に関する技術指導に関すること。
(海洋第2科)
第6条 海洋第2科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 対潜海洋予報及び音波伝搬の解明のために必要な資料の収集、分析、評価、整理及び保管に関すること。
(2) 対潜海洋予報の作成及び配布に関すること。
(音響第1科)
第7条 音響第1科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 音響資料の収集、分析及び評価に関すること(音響第2科の所掌に属するものを除く。)。
(2) 音響資料の作成、整理、保管及び配布に関すること。
(3) 音響資料の収集及び処理に関する技術指導に関すること。
(音響第2科)
第8条 音響第2科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 音響測定艦の収集する音響資料の分析及び評価に関すること。
(2) 音響測定艦の行う音響資料の収集のための音響測定艦との通信の運用に関すること。
(研究科)
第9条 研究科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 対潜戦術資料の収集、分析、評価、作成、整理、保管及び配布に関すること。
(2) 海洋資料及び音響資料の収集及び処理に関する調査研究及び改善に関すること。
(3) 対潜戦術の開発及び改善に関する調査研究に関すること。
(4) 海洋資料、音響資料、対潜戦術資料及び測定に係る音響資料の処理に関する電子計算機のプログラムの作成及び維持管理並びに利用技術の開発及び改善に関すること。
(5) 海洋資料、音響資料及び対潜戦術資料の収集及び処理に関すること。
(科長及び測定所長)
第10条 科に科長を、測定所に測定所長を置く。
2 科長又は測定所長は、司令の命を受け、科務又は所務を掌理する。
(委任規定)
第11条 この訓令に定めるもののほか、対潜資料隊の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年2月15日から施行する。
(海洋資料作業隊の編制に関する訓令の廃止)
2 海洋資料作業隊の編制に関する訓令(昭和55年海上自衛隊訓令第15号)は、廃止する。
(音響業務支援隊の編制に関する訓令の一部改正)
3 音響業務支援隊の編制に関する訓令(昭和56年海上自衛隊訓令第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則〔第1次改正による附則〕抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年6月30日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この訓令は、平成14年3月22日から施行する。