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海上自衛隊達第20号
改正
平成5年4月1日 海上自衛隊達第14号〔行政文書の用紙規格のA判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達30条による改正〕
平成9年4月9日 海上自衛隊達第15号〔掃海艇7号型の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達8条による改正〕
平成10年3月10日 海上自衛隊達第9号〔掃海管制艇の就役等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達11条による改正〕
平成10年12月25日 海上自衛隊達第42号〔哨戒艇の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達9条による改正〕
海上自衛隊の使用する船舶に備える書類に関する訓令(昭和29年海上自衛隊訓令第14号)第6条の規定に基づき、機関日誌に関する達を次のように定める。
機関日誌に関する達
機関日誌取扱記載要領に関する達(昭和38年海上自衛隊達第71号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この達は、自衛艦及び支援船(主として港内のみを運航するもの及び第4種支援船を除く。以下「艦船」という。)に備える機関日誌の様式、記載要領及び取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(機関日誌)
第2条 艦船の長は、艦船が海上自衛隊の部隊の編成に加わり又は配属されたときから当該艦船が除籍されるまでの間機関日誌を備え付け、記載しなければならない。
(機関日誌の様式)
第3条 機関日誌の様式は、別記様式のとおりとする。
(機関日誌の記載者)
第4条 機関日誌は、機関長(機関長の配員されていない艦船にあつては艇長又は船長。以下同じ。)の監督の下、次の表の左欄に掲げる区分の別にそれぞれ右欄に掲げる記載者が記載する。
区 分
記 載 者
機関の準備開始時から停泊状態への移行完了時まで。
機関室副直士官(哨戒配備で航海中は、運転指揮官をいう。)又は機関室副直士官を配員されてない艦船にあつては、機関長の指定する者
停泊状態への移行完了時から次の機関の準備開始時まで。
機関科当直海曹
(機関日誌の点検)
第5条 機関長は、毎日機関日誌を点検し押印するものとする。この場合において、誤り又は記載漏れ等を発見したときは、当該記載者に訂正させなければならない。
2 機関長は、当該月の最終日の点検を終了したときは、所定の欄に署名するものとする。
3 艦船の長は、前号の機関日誌を翌月の初めに点検し、所定の欄に署名するものとする。
(機関日誌の保存)
第6条 機関日誌は、最後の記載をした日から3年間保存するものとする。この場合において、当初1年間は当該艦船に保存しなければならない。
2 除籍された艦船の機関日誌は、除籍時の在籍地方総監部に保存するものとする。
3 保存期間を経過した機関日誌は、速やかに焼却するものとする。
(機関日誌補助簿)
第7条 機関日誌を補足するため、次の表の左欄に掲げる機関日誌補助簿について、それぞれ当該右欄に掲げる艦船に備え置くものとする。ただし、ミサイル艇及び特務艇並びに機関構造及び配員等の理由により別に定める艦船については、これを省略することができる。
機 関 日 誌 補 助 簿
適 用 艦 船
区 分
機 関 の 種 類
速力記録簿
すべての艦船
運転記録
蒸気タービン主機用
蒸気タービン主機装備の艦船
ガスタービン主機(CODOG)用
ガスタービン主機(CODOG)装備の艦船
ガスタービン主機(COGAG・COGOG)
用
ガスタービン主機(COGAG又はCOGOG)
装備の艦船
護衛艦・補給艦ディーゼル主機用
ディーゼル主機装備の護衛艦、練習艦、特務艦(ASUに限る。)及び補給艦
掃海艦・掃海艇ディーゼル主機用
掃海艦、掃海艇、掃海管
制艇及び特務船
中型ディーゼル主機用
上記に該当しないディーゼル主機装備の艦船のうち、基準排水量500トン以上のもの
小型ディーゼル主機用
上記に該当しないディーゼル主機装備の艦船
汽醸記録
蒸気タービン主機装備の艦船
2 機関日誌補助簿は、第4条に定める記載者の監督の下に当直海曹に必要な事項を記載させるものとする。
3 機関日誌補助簿は、最後の記載をした日から1年間艦船内に保存の後、焼却するものとする。
4 速力回転通信記録装置又は機関自動監視記録装置を装備する艦船にあつては、当該装置の記録紙による記録をもつてそれぞれ速力記録簿、運転記録又は汽醸記録に代えることができる。
(委任規定)
第8条 機関日誌の記載に関する細部事項及び機関日誌補助簿の様式は、海上幕僚監部防衛部長が定めるものとする。
附 則
1 この達は、平成4年4月13日から施行する。
2 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、これを補正して使用することができる。
附 則〔行政文書の用紙規格のA判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達の附則〕
1 この達は、平成5年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則〔掃海艇7号型の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成9年5月1日から施行する。
附 則〔掃海管制艇の就役等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達中第5条の規定は平成10年3月20日から、その他の規定は同月23日から施行する。
附 則〔哨戒艇の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成11年1月14日から施行する。
別記様式(第2条関係)(日本工業規格A列4番)