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改正
平成10年12月8日 海幕運第5761号〔第1次改正〕

海上幕僚監部防衛部長から各部隊の長・各機関の長あて

機関日誌の記載に関する細部事項について(通知)

 標記について、機関日誌に関する達(平成4年海上自衛隊達第20号)第8条の規定に基づき、別紙のとおり定め、平成4年4月13日から実施するので通知する。

 なお、機関日誌取扱記載要領の細部事項について(通知)(海幕運第1517号。42.4.4)及び機関日誌補助簿について(通知)(海幕運第5946号。48.11.21)は、平成4年4月13日をもつて廃止する。

添付書類:別紙

別 紙

機関日誌の記載に関する細部事項

1 一般記載要領

(1) 機関日誌は、月ごとに更新し、記録する。

(2) 機関日誌の記載は、青色又は黒色のペン書き(ボールペンを含む。以下同じ。)とする。

(3) 記載事項の訂正は、青色又は黒色のペンで行うものとし、字句を削る場合又は字句を改める場合は当該字句を一線で抹消し、訂正印を押す。

字句を追加する場合は、適宜の余白に追加する字句を記載し訂正印を押す。余白のない場合は、同質の他の白紙に記載し、本紙に添付することができる。この際、本紙と添付紙の両方に掛かるように割印する。

(4) 表紙及び内表紙の所属は所属する部隊名を、番号及び艦船名は艦船国籍証書に記載してある番号及び名称を記載する。

(5) 該当事項のない欄(計測器具がないため、測定できないものを含む。)は、斜線を引く。

(6) 記載事項が上欄と同じ場合、同上を表す記号「〃」を用いることができる。

(7) 時刻の記載は、次の例による。

午前2時15分    0215

午後8時40分    2040

(8) 計測の数量は、次の各号に掲げる区分により四捨五入するものとする。

ア 単位に止めるもの

 排水量、馬力、燃料(リットル単位の場合)、潤滑油、電圧、電流、周波数、温度、真空及びビルジ(センチメートル単位の場合)

イ 小数第1位に止めるもの

 プロペラ軸毎分回転数、蒸気圧、排気圧、ガス圧、通風圧、速力、航程、燃料(キロリットル単位の場合)、真水(飲料水、ボイラ予備水)、電力及びビルジ(立方メートル単位の場合)

ウ 小数第2位に止めるもの1

 喫水

(9) 機関日誌に関する達(平成4年海上自衛隊達第20号。以下「達」という。)第7条に規定する機関日誌補助簿の様式は、次のとおりとする。
    区              分
   様  式

 速    力    記    録    簿
  別記様式第1 

 

 

 


  蒸 気 タ ー ビ ン 主 機 用
  別記様式第2 

 ガスタービン主機(CODOG)用
  別記様式第3 

 ガスタービン主機(COGAG・COG

 OG)用
  別記様式第4 

 護衛艦・補給艦ディーゼル主機用
  別記様式第5 

 掃海艦・掃海艇ディーゼル主機用
  別記様式第6 

 中 型 デ ィ ー ゼ ル 主 機 用
  別記様式第7 

 小 型 デ ィ ー ゼ ル 主 機 用
  別記様式第8 

 汽     醸     記     録
  別記様式第9 

(10) 次の補機等については、適宜の様式により発停時刻(自動発停機器は電源スイッチの入・切の時刻)、運転諸元及び汽醸諸元を記載する。

発電機、造水装置、補助ボイラ、空気圧縮機(マスカー及びプレリー用を含む。)、油水分離器、舵取装置、揚錨機、主蓄電池(潜水艦に限る。)、フィンスタビライザー、消火海水ポンプ、消火散水ポンプ、電動発電機、ジャイロコンパス、CPP装置、スラスター及びその他の補機

2 記録欄の記載

 次の各号により記載するものとし、航海中は第4号から第7号までについて、毎時に記載する。

(1) 年月日欄

当日0時に立直中の達第4条に規定する記載者(以下「記載者」という。)が記載する。

(2) 自至、停泊地欄

自及び至の欄には、当日の出港地名及び入港地名をすべて記載する。また、停泊地欄には、当日の24時における停泊地名を記載するものとし、24時現在において航海が継続中の場合には、「航海中」と記載する。

(3) 記載者欄

記載者は、その氏名を自署する。交代した場合は、時刻欄の時刻に相当する位置に区切線を付す。ただし、正時の途中で交代した場合は、区切線の上側にその時刻を付記し、交代が短時間で氏名を書く余白がない場合は、記事欄に交代時刻を記載し、その氏名を自署する。

(4) 時刻欄

毎時の行間を空けずに記載する。

(5) 総軸毎分平均回転数

なお、減軸運転における誘転軸の回転数は、使用軸の回転数として加算しないが、ちんば運転の場合は、両軸の回転数を加算する。

(6) 主機使用区分欄

ア 蒸気タービン主機の場合

 高圧運転又は巡航運転の区分をそれぞれ「H」又は「C」(シリーズ・パラレルタービンを装備する艦船にあってはシリーズ運転、シリーズ・パラレル運転又はパラレル運転の区分をそれぞれ「Se」、「SP」又は「Pa」)の略符をもつての区分により記載する。

 例 左舷機高圧運転、右舷機巡航運転の場合  

イ ガスタービン主機(ディーゼル主機との組合わせを含む。)の場合

 主ガスタービン主機又は巡航ガスタービン主機の運転の区分をそれぞれ「M」又は「C」、ガスタービン主機又はディーゼル主機の運転の区分をそれぞれ「G」又は「D」の略符をもつての区分により記載する。

 ただし、1機2軸配置の艦船の場合は、艦首側の主機を左、艦尾側の主機を右として記載する。

例1 COGOG艦で左舷機巡航ガスタービン主機、右舷機主ガスタービン主機を使用する場合 

例2 COGAG艦ですべての主機を使用する場合

  又は

例3 CODOG艦で左舷機ディーゼル主機、右舷機ガスタービン主機を使用する場合 

ウ ディーゼル主機(電気推進を含む。)の場合

 主機使用台数をの区分により記載する。

 例 両舷機各2台を使用する場合 

エ 推進軸3軸を有する場合

 主機使用台数をの区分により記載する。

オ 減軸運転の場合

 減軸運転時の不使用軸は、誘転の場合「O」、軸固定の場合「O(S)」と記載する。

 例 左舷軸固定、右舷機巡航運転の場合 

(7) 使用主ボイラ、ディーゼル主機又はガスタービン主機の番号欄

主機械運転に使用中の主ボイラ、ディーゼル主機又はガスタービン主機の番号を記載する。

例1 1号及び2号主ボイラを使用する場合 

例2 1号、2号、3号及び4号ディーゼル主機(又はガスタービン主機)を使用する場合 

例3 2号主ガスタービン主機及び1号巡航ガスタービン主機を使用する場合 

例4 2号主ガスタービン主機及び1号巡航ディーゼル主機を使用する場合巨 

(8) 出きょ後の日数欄

最近の出きょ日からの経過日数を記載する。

(9) 喫水及び排水量欄

出入港時の前、後部及び平均喫水並びに排水量を記載する。

(10) 燃料、潤滑油、飲料水及びボイラ予備水欄

ア 燃料の単位(・)は、それぞれの艦船に適応する又はを○で囲む。また、常に同じ単位を用いる。

イ 燃料及び潤滑油の種別欄には、各艦船搭載の燃料及び潤滑油の種類を記載する。

ウ 燃料消費量の欄には、0時から24時までの消費量を航海用、停泊用に区分して記載する。なお、航海用、停泊用の区分は次による。

(ア) 航海用燃料とは、「出港用意」から「機械よろしい」までの間に消費したすべての燃料をいい、主機用、発電機用、調理用、暖房用、搭載艇機関用及びその他雑用一切を含むものとする。

(イ) 停泊用燃料とは、「機械よろしい」以降、次の「出港用意」までの間に消費したすべての燃料をいい、次の各項を含むものとする。

a 発電機用、調理用、暖房用及び雑用

b 停泊訓練用

c 停泊中の機関待機用及び機関の諸試験用

d 点火・汽醸用、暖気・暖管用及び試運転用並びに機関の停泊状態への移行用

e 停泊中の搭載艇機関用

f 停泊中の充電用(潜水艦に限る。)

(11) 主ボイラの状態及ぴ性状欄

ア 航海中は毎日の0時と12時、停泊汽醸中は毎日の12時、休止中は毎週月曜日の12時におけるそれぞれのボイラの状態及び性状を次の例により記載する。ただし、ボイラ水を取替えた場合はその都度記載する。

イ 主ボイラの状態記号は次のとおりとする。

 S:汽醸  K:継火  W:使用水準  F:満水

 O:開放  A:蒸気シール

 例

注 航海中は、欄を/で上下に2分し、上段に0時の、下段に12時の状態及ぴ性状を記載する。

ウ 主ボイラを装備していない艦船にあつては、本欄を補助ボイラの状態及び性状の記載に使用することができる。

(12) ビルジ最高値、ビルジタンク及び汚油タンク欄

航泊にかかわらず、当日の8時及び20時の艦船内ビルジ計測値のうち、最高値の場所及びその深さ並びにビルジタンク及び汚油タンクの汚油の量を記載する。


(13) 燃料、潤滑油、真水、蒸気及び電力の搭載等欄

燃料、潤滑油及び真水の搭載又は移載並びに蒸気及び電力の授受を行った場合、開始(終了)時刻及び搭載又は授受の状況を次の例により記載する。

 

(14) 備考欄

各欄の記載事項のうち、その内容を補足しておく必要があると思われる事項について記載する。特に、次の事項については、具体的内容を要約のうえ記載する。

ア 航海中における主要機器の開放検査及び整備

イ 搭載した燃料、潤滑油の性状

ウ ビルジの処理、移動及び移載

エ その他機関の管理上必要と認める所見等

3 特別記事欄の記載

 次の事項について記載する。なお、後日の証拠又は参考となるものについては、時刻を併記する。

(1) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第6章に規定する自衛隊の行動、検閲及び演習

(2) 機関の運転整備に伴う人員の事故、主要機器の故障等

(3) 速力試験、運転成績調査等

(4) 当日実施した主要訓練、作業及び諸点検

(5) 着(離)任した機関科幹部自衛官の階級、氏名及び准海尉、海曹士自衛官の員数

(6) 出入きょ

(7) 時刻帯変更

(8) その他機関科において記録しておくべき重要事項

4 記事欄の記載

(1) 次の事項について、時刻とともに記載する。

ア 主機及び主ボイラの準備、主機の試運転、操縦及び停泊状態への移行作業(ただし、発停及び増減速を除く。)

イ 主要補機(第1項(10)に定める補機)の発停

ウ 主要弁の開閉

エ 操縦場所の切替え(艦橋操縦装置装備の艦船に限る。)

オ すす吹き掃除、大気中への蒸気、高圧空気等の放出及び汽笛サイレンの試験等の諸作業

カ 応急運転又は応急運転によらない減軸、ちんば運転等の運転種別の変更

キ 主燃料タンクの使用状況及びその変更

ク 主要機器の開放検査及び整備

ケ 軸ブレーキの使用(航海中に限る。)

コ ガスタービン機関の洗浄、防せい、モータリング点検、確認運転及びバーリング作業

サ 潜入、浮上及びスノーケル(潜水艦に限る。)

シ 充電の始終及び主蓄電池容量試験(潜水艦に限る。)

ス 低圧排水及び排気管フラッシング(潜水艦に限る。)

セ その他必要と認めた事項

(2) 航海記事と停泊記事に区分して記載し、休日等において作業を実施しなかった場合は斜線を引く。

(3) 航海記事は、「出港用意」から「機械よろしい」までの間において記載する。ただし、次の各項については、航海記事に準じて記載する。

ア 出港又は試験のための機関の準備及び試運転

イ 「機械よろしい」から停泊状態への移行作業

(4) 停泊記事は、時刻欄とは関係なく、全般の部、機械部、ボイラ部、電機部、応急工作部等に区分し、各部において当日実施した主要な諸作業を記載する。

(5) 造船所、造修補給所等による艦内作業は、「部外作業」、「造修補給所作業」等として一括し、乗員による艦内作業と区別し、作業概要及び工場名又は造修補給所名を記載する。

5 速力記録簿の記載

 速力記録部は、次のほか機関日誌に準じ記載する。

(1) 時刻欄

「出港用意」の令を受けたとき又は艦橋指令により推進軸の回転を始めたときから「機械よろしい」の令を受けるまでの間における速力の指令時刻及び毎正時を記載する。

(2) 指令欄

「出港用意」、指令速力、回転数の増減(増の場合は「黒」、減の場合は「赤」という。以下同じ。)、翼角の増減及び「機械よろしい」を次の要領により記載する。

ア 使用軸及び指令速力については、次の表の記号を使用して記載する。ただし、各軸別に本記録簿を使用する場合は、軸の区分を表紙に記載し、使用軸欄の記載を省略することができる。

 

イ 赤黒の記載は、次の例による。

 赤5……−5  黒10……+10  赤黒なし……±0

ウ 「急げ」の記載は、次の例による。

 前進原速「急げ」……

エ 掃海艇の掃海時の速力の記載は、掃海法の記号と指令速力のノット数を併記する。掃海法の記号は、次のとおりとする。

 係維掃海……MES   磁気掃海……MGS

 音響掃海……ACS   複合掃海……CBS

 例 係維掃海、指令速力5ノットの場合……MES

オ 潜水艦において、使用主機数を含めて速力を指令する場合の記載は、次の例による。

 1機前進原速……

カ ノット数指令の記載は、次の例による。

 前進5ノット……A

キ 翼角指令の記載は、次の例による。

 翼角前進7度……CCP+7 翼角後進5度……CCP−5

ク 中間速力は、当該速力区分と指定された速力(ノット数)を併記する。

 例 原速を14ノットとする場合……

(4) 積算回転数欄

ア 出港の際の最初の速力指令時、毎正時、減軸運転の開始(修了)時及び「機械よろしい」下令時の積算回転数の読みを記載する。

イ 積算回転計の故障等により積算回転数を計測できない場合は、その旨を本欄に記載する。

(5) 署 名

ア 達第4条に記載する記載者(艦船操縦装置装備の艦船のうち、本記録簿を艦橋において記載するものにあつては、当直士官(哨戒配備で航行中は、哨戒長をいう。)とする。)は、当直交代の際、当該当直の最後の記載欄の次に署名又は押印する。

 例

イ 達第7条第4項の規定により、速力回転通信記録装置の記録をもつて速力記録簿に代える場合は、機関長は一巻の記録紙の使用終了の都度点検し、署名又は押印する。その際当該記録に使用期間、所属、番号及び艦(船)名を併記するものとする。

6 運転記録及び汽醸記録の記載

 運転記録及び汽醸記録は、次のほか機関日誌に準じ記載する。

(1) 全般

艦船の装備機関の型式等により不具合な欄は、適宜修正又は削除して記載する。

(2) 燃料消費量欄

毎時間における燃料消費量を記載する。ただし、燃料流量計を装備していない艦船においては、適宜の時間における平均値をもつて記載することができる。

(3) 記事欄

次を含め、当該当直中における特記事項及び特に申継ぎに必要と思われる事項を記載する。

ア 主要補機(第1項(10)に定める補機)の発停及び使用状況

イ 主要弁の開閉の状況

ウ ガスタービン機関の洗浄、防せい、モータリング点検、確認運転及びバーリング作業

エ すす吹き掃除

オ ボイラ水のブロー

カ ビルジの処理

キ 予備水の移動

ク バラスト水の搭載状況

ケ 造水装置からの送水先

コ ボイラ水、給水及び復水の性状

サ マスカ及びプレリーの放気

(4) 署名

ア 運転及び汽醸に従事した当直の先任の海曹(士)は、当直交代の際、所定の欄に当該当直時間を記入し、署名又は押印する。

イ 機械員長又はボイラ員長は、記載内容を確認し所定の欄に押印する。

ウ 達第7条第4項の規定により、機関自動監視記録装置の記録をもつて運転記録又は汽醸記録に代える場合は、機関長は記録紙の使用終了の都度点検し、署名又は押印する。その際当該記録に使用期間、所属、番号及び艦(船)名を併記するものとする。

別記様式第1(第1項関係)(日本工業規格B列4判)